東京高等裁判所 昭和31年(ラ)759号 決定
競売法第二十八条および競売法第三十一条により準用せられる民事訴訟法第六百七十条の規定によれば、不動産競売手続においては鑑定人のなした評価額を以て最低競売価額となし競売を実施すべく、もし競売期日において許すべき競買価額の申出がないときは、競売裁判所は順次その最低競売価額を低減し、競売を進行すべきことを規定し、その間時日の経過あるも更めて評価をなし、これを以て新最低競売価額となし競売を実施すべきことを命じていない。したがつて原審において抗告人主張のように更めて鑑定人をして評価なさしめなくても本件競売手続は違法であるとはいい難い。
(渡辺葆 牧野 野本)